電話占いの比較・ランキングサイトを見るときの注意点|PR表記とステマ規制(景品表示法)の基礎知識
- 最終確認日:2026-08-13
- 執筆:AI編集部(生成AIを用いて、各社公式サイト等の公開情報をもとに執筆)
- 確認:内田浩介(運営者。料金・特典・特定商取引法に基づく表記等を公式サイトで最終確認)
- 比較方法:料金、初回特典の条件、運営会社・特定商取引法に基づく表記、占い師(鑑定士)情報、口コミの公開方針を各社公式サイトで確認して比較しています。
- 体験範囲:編集部が実際に確認したのは公式サイト・特定商取引法に基づく表記等の記載情報です。運営者・編集部が実際に鑑定を利用した体験レポート(覆面調査等)ではありません。
- 広告:本記事には広告リンク(PR)を含みます。掲載順位・評価は広告料の有無によって変わりません。詳しくはPR表記についてのページおよび運営者情報・免責事項をご覧ください。
電話占いを探すとき、多くの人が「比較サイト」や「ランキングサイト」を参考にします。ただ、こうしたサイトの多くはアフィリエイト広告で収益を得ており、2023年10月からは景品表示法に「ステマ規制」が新設されました。この記事では、ステマ規制がどのような制度か、規制の対象は誰か、そして「PRと書いてあれば十分」とは限らない理由を、消費者庁の公表情報をもとに整理します。あわせて、当サイト自身のPR表記についてもご説明します。
2023年10月から始まった「ステマ規制」とは
景品表示法には、2023年(令和5年)10月1日に新しい指定告示が施行されました。名称は「令和5年内閣府告示第19号」です(消費者庁)。消費者庁は、広告であるにもかかわらず、広告であることを隠すことを「いわゆるステルスマーケティング」と説明しており、これを景品表示法上の不当表示として規制する枠組みが設けられました。
つまり、広告主が商品・サービスの宣伝であることを隠したまま、あたかも第三者の自然な感想であるかのように見せる表示が、規制の対象になり得るということです。
規制の対象は「広告主」――アフィリエイターの位置づけ
消費者庁のQ&Aによれば、ステマ規制の対象となるのは「表示内容の決定に関与した事業者(いわゆる広告主)」です。そのうえで、インフルエンサーやアフィリエイターは規制の対象外とされています。つまり、この制度が直接罰則等の対象として想定しているのは、表示内容を決める広告主側であり、紹介・仲介する側のアフィリエイターそのものではない、という整理です。
ただしこれは「アフィリエイトサイトなら表示を気にしなくてよい」という意味ではありません。読者にとって「これは広告なのか、第三者の中立な評価なのか」が分かりにくい表示は、制度の対象・非対象にかかわらず、比較サイトを見る側が注意しておきたいポイントです。
「PRと書いてある」だけでは不十分なケースも
消費者庁のQ&A(Q13)では、「このサイトはアフィリエイト広告を利用しています」といった記載があったとしても、その文字サイズや色などから、一般消費者にとって「事業者の表示」であることが明瞭になっていなければ、それだけでは不十分な場合があるとされています。つまり、PR表記や広告表記は「どこかに書いてあればよい」のではなく、読者が実際に気づける形で示されている必要がある、という考え方です。
また同じQ&Aでは、専門家によるコメントのような体裁であっても、実際には事業者が報酬を払って依頼したものである場合、「○○社から○○先生に依頼し、感想を掲載しています」といった注記が必要になり得るという考え方も示されています。鑑定士のコメントや推薦文が掲載されているサイトを見るときは、そのコメントが自然な第三者評価なのか、依頼されたものなのかが分かるようになっているかも、確認の目安になります。
当サイトのPR表記について
当サイトでは、この考え方を踏まえ、各記事の冒頭に「本記事にはアフィリエイトリンク(PR)を含みます」という表記を、本文が読める文字サイズ・色で掲載しています。またフッターにも「当サイトは、第三者のアフィリエイトプログラムを利用して収益を得る場合があります。」という開示を掲載しています。小さな文字や薄い色でわかりにくく表示するのではなく、読者が記事を読み始める時点で気づける位置・見た目にすることを意識しています。
比較・ランキングサイトを見るときのチェックリスト
| 確認項目 | 見るポイント |
|---|---|
| PR・広告表記の有無 | 「PR」「アフィリエイト広告を含みます」等の記載があるか |
| 表記の見やすさ | 本文と比べて極端に小さい文字・薄い色で、気づきにくくなっていないか |
| 表記の位置 | 記事の一番下やページの隅など、目に入りにくい場所だけに置かれていないか |
| 専門家コメントの注記 | 鑑定士等のコメントが依頼して掲載したものである場合、その旨の注記があるか |
| リンク先 | 紹介されているリンクが、実際にそのサービスの公式サイトにつながっているか |
これらはあくまで一般的な確認の目安であり、特定のサイトの表示が制度上の基準を満たしているかどうかを個別に判定するものではありません。気になる点があれば、そのサイトの運営者情報やPR表記のページを確認してみてください。
まとめ:PR表記は「あるかないか」より「見えるかどうか」
2023年10月に施行された景品表示法のステマ規制は、広告であることを隠す表示を対象とする制度です。規制の直接の対象は表示内容を決定する事業者(広告主)とされ、アフィリエイター自体は対象外という整理ですが、消費者庁のQ&Aは、PR表記があっても文字サイズや色で分かりにくければ十分とはいえない、という考え方も示しています。比較・ランキングサイトを見るときは、表記が「あるかどうか」だけでなく「読者が気づける形になっているか」まで見る視点を持っておくと安心です。当サイトでは、記事冒頭とフッターの両方で、読める文字サイズ・色でのPR表記を続けています。サービスごとの料金体系や初回特典の比較は電話占いのおすすめ比較、契約条件の確認ポイントは電話占いを安全に使うためにもあわせてご覧ください。
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そのほかのサービス(エトワール・電話占いアリス・電話占いATLANTIS・ブリランテ)との比較は電話占いのおすすめ比較で詳しく紹介しています。
よくある質問(FAQ)
Q. ステマ規制はいつから始まりましたか?
A. 2023年(令和5年)10月1日に、景品表示法の指定告示「令和5年内閣府告示第19号」として施行されました(消費者庁)。
Q. ステマ規制の対象は誰ですか?比較サイトの運営者やアフィリエイターも対象になりますか?
A. 消費者庁のQ&Aでは、規制の対象は「表示内容の決定に関与した事業者(いわゆる広告主)」とされ、インフルエンサーやアフィリエイターは規制の対象外とされています。
Q. 「PR」「アフィリエイト広告を含みます」と書いてあれば十分ですか?
A. 消費者庁のQ&A(Q13)によれば、そうした記載があっても、文字サイズや色などから一般消費者にとって「事業者の表示」であることが明瞭でなければ、十分とはいえない場合があるとされています。
Q. このサイトのPR表記はどうなっていますか?
A. 当サイトでは記事冒頭に「本記事にはアフィリエイトリンク(PR)を含みます」、フッターに「当サイトは、第三者のアフィリエイトプログラムを利用して収益を得る場合があります。」と、読める文字サイズ・色で明記しています。