コイン・ポイントは「前払式支払手段」? 発行保証金供託制度と各社の開示を比較
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※本記事は関東財務局・日本資金決済業協会等の公的機関・業界団体の一次情報、および各社公式サイトの開示内容にもとづく、資金決済法という法制度に関する一般的な情報提供を目的としたものです。占いの効果・的中を保証するものではなく、特定の事業者が法令を遵守しているか否かを判定・断定するものでも、個別の契約トラブルへの法的助言でもありません。具体的な資産保全の状況は、必ず各社の最新の公式開示でご確認ください。

電話占いのコイン・ポイントは資金決済法の「前払式支払手段」?発行保証金供託制度と各社の開示を比較

最終更新: 2026年8月13日 / 運営:
検証カード

電話占いでコイン・ポイントをまとめてチャージしたことがある方は多いと思います。こうした「先にお金を払って、あとから使う」タイプのコイン・ポイントは、資金決済法という法律が定める「前払式支払手段」に該当しうる仕組みです。発行者には、未使用残高の状況に応じて財務局への届出や、発行保証金の供託といった資産保全の義務が生じる場合があります。私たちは関東財務局・日本資金決済業協会の解説をもとにこの制度の仕組みを整理し、電話占い各社の公式サイトでこうした開示がどのように記載されているかを確認しました。

資金決済法の「前払式支払手段」とは

関東財務局の解説によると、前払式支払手段は大きく「自家型」と「第三者型」に区分されます。自家型は発行者からの物品・サービスの購入等にのみ利用できるもの、第三者型は発行者以外の第三者が提供する物品・サービスの購入等にも利用できるものとされています(関東財務局「前払式支払手段発行者について」より)。電話占いのコイン・ポイントは、その電話占いサービス内でのみ利用できる設計が一般的であるため、自家型に区分される性質のものと考えられます。

基準日と届出義務|未使用残高が1,000万円を初めて超えると

関東財務局の解説によれば、自家型前払式支払手段の発行者は、基準日(毎年3月31日・9月30日)における未使用残高が初めて1,000万円を超えた場合に、財務局への届出、および発行保証金の供託等の義務が生じるとされています(同ページより)。つまり、コイン・ポイントを発行しているすべての事業者に一律で義務があるわけではなく、未使用残高の規模が一定の基準を超えた場合に生じる義務という位置づけです。

本記事で判定・推測しないこと
各社の実際の未使用残高がいくらか、1,000万円という基準日ごとの基準を超えているかどうかは、本記事の取材範囲では確認できておらず、非公表の情報です。私たちはこの数値を独自に推定することはせず、以下では「各社の公式サイトに、資金決済法・前払式支払手段・発行保証金・供託といった語句にもとづく開示があるかどうか」という、客観的に確認できる事実のみを整理します。

発行保証金の供託制度|未使用残高の2分の1以上を保全

日本資金決済業協会の解説によると、前払式支払手段の発行者は、基準日における未使用残高の2分の1以上の額を、発行保証金として法務局に供託することが義務づけられています(日本資金決済業協会「発行保証金の供託」より)。これは、万一発行者が事業を継続できなくなった場合に備え、利用者が保有する未使用残高の一部を、供託というかたちで保全しておく制度です。供託に代えて、金融機関との間で発行保証金保全契約を締結する方法も認められています(同ページより)。

ココナラの開示:「資金決済法に基づく表記」で資産保全を明記

ココナラは公式サイトに「資金決済法に基づく表記」という独立したページを設けています。このページには、未使用残高の半額以上を供託等によって資産保全している旨、また供託に代えてりそな銀行との間で発行保証金保全契約を締結している旨が記載されています(ココナラ「資金決済法に基づく表記」より)。前払式支払手段に関する開示を、利用規約や特定商取引法に基づく表記とは別に独立したページとして公開している点が特徴です。

ATLANTIS・エトワール・アリス・MIROR:本記事の確認範囲では関連する語句は見当たらなかった

私たちは、電話占いATLANTIS・エトワール・電話占いアリスの利用規約(ATLANTIS利用規約エトワール利用規約電話占いアリス利用規約)および特定商取引法に基づく表記(ATLANTISエトワールアリス)、MIRORの利用規約(MIROR利用規約)および特定商取引法に基づく表記(MIROR特定商取引法に基づく表記)を確認しましたが、「資金決済法」「前払式支払手段」「発行保証金」「供託」といった語句は、本記事の確認範囲では見当たりませんでした。

「見当たらない」=法令違反や資産が保全されていない、という意味ではありません
語句が見当たらなかった理由としては、たとえば次のような可能性が考えられ、本記事ではどれが実際の理由かを判定・断定していません。
①各社の基準日ごとの未使用残高が1,000万円の基準に達しておらず、そもそも届出・供託の義務が発生していない可能性
②私たちが確認したページ以外の場所(別ページ・別言語のページ等)に、関連する開示が存在する可能性
③複数社が海外(UAE等)に拠点を置いていることが特商法表記の比較記事で確認されており、日本の資金決済法の適用関係が単純ではない可能性
「記載がない=危ない」「倒産時に保全されない」といった読み方は、本記事の内容からは導けません。私たちは各社を「信用できる/できない」と評価するものではなく、確認できた開示の有無という客観的な事実を並べているだけです。
資金決済法関連の開示の比較(本記事の確認範囲・2026年8月13日時点)
サービス確認できた開示出典
ココナラ電話占い「資金決済法に基づく表記」ページで、未使用残高の半額以上の供託等による資産保全、りそな銀行との発行保証金保全契約締結を明記coconala.com/pages/settlement
電話占いATLANTIS本記事の確認範囲では関連する語句は見当たらずatlantis-u.jp/agreement/・/saleslaw/
エトワール同上etoile-m.jp/agreement/・/saleslaw/
電話占いアリス同上alice-k.jp/agreement/・/saleslaw/
MIROR同上miror.jp/terms・/terms_of_sale
ブリランテ/ミラーメール/ココナラ占いメール本記事の取材範囲では未確認公式サイトでご確認ください

この比較から分かること:チャージ前に「保全の開示」も確認軸に加える

今回の確認でわかったのは、電話占いのコイン・ポイントという同じ仕組みでも、資金決済法にもとづく資産保全について、独立したページで具体的に開示している会社と、本記事の確認範囲では該当する語句が見当たらなかった会社とがある、という開示の有無そのものの違いです。これは「開示している会社の方が優れている」「開示が見当たらない会社は劣っている」という優劣の話ではありません。前述のとおり、未使用残高が基準に達していないために届出・供託の義務自体が生じていない可能性もあります。

ただし読者にとって実務的に意味があるのは、まとまった金額をチャージする前に、料金や有効期限だけでなく「未使用残高がどのように保全されるか」という開示があるかどうかも、確認できる項目のひとつとして知っておくという点です。これまで私たちが比較してきた返金特約(特定商取引法に基づく表記の比較)やコインの有効期限(コイン・ポイントの有効期限比較)と並んで、資産保全の開示も、各社の透明性の差が客観的に確認できる一つの軸だといえます。

チャージ前にチェックしたいこと

  1. 「保全されない=危険」と早合点しない:開示が見当たらないことは、未使用残高が基準未満で義務が発生していない可能性など複数の理由がありえます。特定の会社を危険と決めつけないようにしましょう。
  2. まとめ買い・高額チャージは分割も検討する:有効期限(別記事で比較)と合わせて、必要な分だけをこまめにチャージする使い方も選択肢になります。
  3. 資金決済法に基づく表記があれば目を通す:ココナラのように独立したページを公開している場合は、供託額の考え方や保全方法を確認できます。
  4. 開示が見当たらない場合は公式サイトに問い合わせる:気になる場合は、申し込み前に公式サイトの問い合わせ窓口で確認するのが確実です。
  5. 制度・表記は変更されうることを前提にする:本記事の内容は2026年8月13日時点で確認した内容にもとづくものです。実際の資産保全の状況は、必ず各公式サイトの最新の開示をご確認ください。

比較検討したい方はこちら

ココナラ電話占い大手・知名度

「資金決済法に基づく表記」ページで、未使用残高の資産保全について具体的な記載があります。詳しい内容は公式サイトでご確認ください。

公式サイトで詳細を見る

エトワール返金特約が明記

資金決済法関連の開示は本記事の確認範囲では見当たりませんでしたが、返金特約は特定商取引法に基づく表記に明記されています。詳しくは公式サイトでご確認ください。

公式サイトで詳細を見る

電話占いアリス料金・返金特約を明記

資金決済法関連の開示は本記事の確認範囲では見当たりませんでした。料金・返金特約は特定商取引法に基づく表記でご確認いただけます。

公式サイトで詳細を見る

電話占いATLANTIS支払期限・返金特約を明記

資金決済法関連の開示は本記事の確認範囲では見当たりませんでした。支払期限や返金特約は特定商取引法に基づく表記でご確認いただけます。

公式サイトで詳細を見る

MIRORポイントは無期限

資金決済法関連の開示は本記事の確認範囲では見当たりませんでした。ポイントには有効期限を設定しない旨が規約に明記されています。

公式サイトで詳細を見る

ブリランテ・ミラーメール・ココナラ占いメールについては、資金決済法関連の開示状況を本記事の取材範囲では確認できておらず、上記の比較には含めていません。気になる方は公式サイトで直接ご確認ください。料金体系や初回特典を含めた総合的な比較は電話占いのおすすめ比較、返金特約や事業者情報は特定商取引法に基づく表記の比較、コイン・ポイントの有効期限は有効期限の比較もあわせてご覧ください。

まとめ:開示の有無は「危険度」ではなく、確認できる情報の一つ

電話占いのコイン・ポイントは、資金決済法上の「前払式支払手段」に該当しうる仕組みで、未使用残高が基準日(3月31日・9月30日)に初めて1,000万円を超えると、発行者には財務局への届出や、未使用残高の2分の1以上を供託する等の資産保全義務が生じます(関東財務局・日本資金決済業協会の解説より)。ココナラは「資金決済法に基づく表記」で資産保全について具体的に開示している一方、ATLANTIS・エトワール・電話占いアリス・MIRORは、本記事の確認範囲では関連する語句が見当たりませんでした。これは各社を優劣で評価する材料ではなく、未使用残高が基準に達していない可能性なども含めた、開示の有無という客観的な事実です。まとまった金額をチャージする前には、料金・有効期限に加えて、こうした開示があるかどうかも確認できる項目の一つとして知っておくと安心です。

よくある質問(FAQ)

Q. 電話占いのコイン・ポイントは資金決済法の「前払式支払手段」に当たりますか?

A. その電話占いサービス内でのみ利用できる設計であれば、資金決済法上の「自家型前払式支払手段」に区分される性質のものと考えられます(関東財務局の解説より)。ただし、個々のサービスが実際に届出・供託の義務を負っているかどうかは、未使用残高の規模によるため、本記事では判定していません。

Q. 発行保証金の供託とはどんな制度ですか?

A. 日本資金決済業協会の解説によると、基準日における未使用残高の2分の1以上の額を法務局に供託する制度で、発行者が事業を継続できなくなった場合などに備えた資産保全の仕組みです。供託に代えて金融機関との保全契約を結ぶ方法もあります。

Q. ココナラ以外の会社は、資産保全をしていないということですか?

A. そうではありません。本記事の確認範囲では該当する語句が見当たらなかったというだけで、未使用残高が1,000万円の基準に達していないため届出・供託の義務自体が生じていない可能性や、確認したページ以外に開示がある可能性など、複数の理由が考えられます。特定の会社を「保全されていない」「危険」と判定するものではありません。

Q. 各社の実際の未使用残高や、1,000万円の基準を超えているかどうかは分かりますか?

A. 各社の未使用残高は非公表の情報であり、本記事では確認できていません。独自の推定も行っていません。基準の超過有無について具体的に知りたい場合は、各公式サイトの開示情報をご確認いただくか、直接お問い合わせください。

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